HOME > 規約違反の報告はこちら 掲示板の「利用規約」に違反する書き込みを見つけた方は、こちらのフォームよりお問い合わせください。 規約違反報告フォーム 違反理由* 個人情報の投稿公序良俗に反する投稿宣伝・勧誘・出会い目的の投稿自殺示唆・自殺ほう助に当たる投稿その他、悪意のある投稿 該当トピック 該当文章 ご質問ありがとうございます。 法や規則は理解しづらい部分ですよね。 ご質問の内容に関しては、規則第146条に明記されている部分です。 原則として品名や数量、購入等の年月日、購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先の記載が必要となります。 このため、問題の解答としては、数量と品名となります。 その上で、ご質問の「製造販売業者の氏名又は名称ではないのはなぜですか?」に関しては、「規則に明記されていないから」が一番明確な答えになります。 この点を理解しやすくする私の解釈を補足しますね。 医薬品を購入等する際に大切なことは、「いつ・何を・何個・誰から購入したのか」が重要になります。 使用者が安心して医薬品を使用するには、正しい流通ルートで適切な医薬品の購入が必要です。 そのため、規則第146条が定められています。 一方で、「製造販売業者の氏名又は名称」に関しては、品名が分かれば製造販売業者についても分かるため、流通上、書面に記載がされていなくても問題ない点になります。 そのため、今回の部分におけるポイントとしては、「医薬品の正しい流通を行うための記録」と私は理解しています。 ご参考にしてみてください。 その他、自由記入欄 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする 2019年10月29日 author