HOME > 規約違反の報告はこちら 掲示板の「利用規約」に違反する書き込みを見つけた方は、こちらのフォームよりお問い合わせください。 規約違反報告フォーム 違反理由* 個人情報の投稿公序良俗に反する投稿宣伝・勧誘・出会い目的の投稿自殺示唆・自殺ほう助に当たる投稿その他、悪意のある投稿 該当トピック 該当文章 添付文書についてですね。 まず、一般用検査薬については、効能又は効果の部分が「使用目的」となっております。 また、人体に直接使用しない検査薬では、「販売名及び使用目的」も記載されております。 2つの使用目的の違いについては、「販売名及び使用目的」で記載されている使用目的は、一般的な名称に近いもので、例えば、「尿たん白検査薬・・・etc」といった形のものになります。 効能又は効果の部分の「使用目的」は、より詳細な目的が記載されています。 イメージしにくい場合は、PMDAが公開している一般用医薬品の添付文書を検索して実物を見てみてください。 また、下記の問題が「一般用検査薬」が主語となっていたら、答えはどうなるかについてですね。 ①人体に直接使用しない検査薬では、キットの内容及び成分分量の他、添加物として配合されている成分も記載しなければならない。 ②人体に直接使用しない検査薬では、販売名及び使用目的が記載されている。 ①については、ご指摘に通り後半部分が✖になります。 人体に直接使用しない検査薬等を除き、添加物として配合されている成分が記載されていますが、それは、製薬企業の自主申し合わせに基づいているものであって、記載しなければならないものではないです。 ②については、一般用検査薬として出題されることはないと考えます。 一般用検査薬を主語とする場合、確かに、「販売名」は記載されていますし、「使用目的」に関しても「効能又は効果」の代わりとして記載されています。そのため、厳密に言えば、〇になりますが、解釈によっては、答えが変わる可能性があるため、まず出題されることはないと考えます。 どうぞご参考にしてください。 その他、自由記入欄 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする 2019年10月29日 author