HOME > 規約違反の報告はこちら 掲示板の「利用規約」に違反する書き込みを見つけた方は、こちらのフォームよりお問い合わせください。 規約違反報告フォーム 違反理由* 個人情報の投稿公序良俗に反する投稿宣伝・勧誘・出会い目的の投稿自殺示唆・自殺ほう助に当たる投稿その他、悪意のある投稿 該当トピック 該当文章 こんにちは 医薬品に関する記録の保存期間についてですね。 全体像を整理するために、薬局開設者の場合を想定して、下記の通り大きく3つに分類して記載しますので、参考にしてみてください。 ① 一般の購入者に販売した場合 ② 販売業者等から購入、もしくは販売業者等へ販売した場合 ③ 許可事業者内の異なる事業所間で移転した場合 ① 一般の購入者に販売した場合 要指導医薬品もしくは、第一類医薬品を販売した場合、必要な事項を書面に記載して、2年間保存しなければなりません。 また、第二類医薬品又は第三類医薬品に関しては、保存するよう努めなければならないとされています。(規則第14条第3項:手引きP285) ② 販売業者等から購入、もしくは販売業者等へ販売した場合 必要な事項を書面に記載し、記載日から3年間、保存しなければなりません。 (規則第14条第3項:手引きP285) ③ 許可事業者内の異なる事業所間で移転した場合 必要な事項を書面に記載し、記載日から3年間、保存しなければなりません。 (規則第289条:手引きP313) 上記のように、販売業者等から購入もしくは、販売した場合には、3年間の保存が必要です。 また、店舗販売や配置販売に関しては、それぞれ扱える医薬品が異なるため、その点は異なりますが、記録の保存期間は共通です。 簡潔にまとめると、記録の保存期間に関しては、一般の購入者への販売は「2年」、その他店舗間の移動や事業者からの購入、販売は「3年」と覚えるいいかと思います。 参考にしてみてください。 その他、自由記入欄 Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする 2019年10月29日 author