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4章:薬事関係法規とその制度

第4章-5日目:Ⅲ‐② 医薬品の情報提供、陳列、 特定販売 等

インターネットによる医薬品販売

登録販売者試験の解説とポイントを過去問題にフォーカスして記載していきます。

厚生労働省の試験問題作成の手引きを基に分かり易い内容に変えて解説しています。

過去問題から作成したポイントテストもありますので、
是非解いて見てくださいね。

独学で学ばれている方も含め問題なく解けることが実感できるかと思います。

今回は【第4章のⅢ-②医薬品の情報提供、陳列、特定販売等】から続きをしていきます。

また第4章全体のポイントについては、第4章-1日目:Ⅰ医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律をご覧ください。

 

 

2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等

リスク区分に応じた販売従事者等

薬局開設者又は店舗販売業者等が要指導医薬品や一般用医薬品を販売し授与する場合はリスク区分に応じて薬剤師や登録販売者に販売し、授与させなければなりません。

下記の通り、登録販売者第二類三類医薬品の販売が可能です。

大分類 要指導医薬品 一般用医薬品
小分類 第一類医薬品 第二類医薬品 第三類医薬品
対面販売 必要 不要 不要 不要
登録販売者による販売等 × ×
薬剤師による販売等

リスク区分に応じた医薬品の販売方法

要指導医薬品

(a) 購入者等(譲受者を含む 以下同様)が、使用しようとする者であることを確認し、販売

(異なる場合は薬剤師等である場合を除き、正当な理由なく販売してはならない)

薬剤師等=薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者、販売業者、医師、歯科医師、獣医師又は病院、診療所、飼育動物診療施設の開設者

(b) 購入者および使用者の他の店舗販売業者等からの当該要指導医薬品の購入状況を確認し、適正使用のために必要量に限り販売

(c) 情報提供及び指導後、内容を理解し質問がないことの確認

(e) 相談があった場合には、情報の提供又は指導

(f) 販売した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を購入者に説明

 

第一類医薬品

(a) 情報提供の内容を理解し、質問がないことを確認
(b) 相談があった場合には、情報の提供
(c) 販売した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、購入者に説明

 

第二・三類医薬品

(a) 相談があった場合には、情報の提供
(b) 販売した薬剤師又は登録販売者氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、購入者に説明

要指導医薬品に関しては、正当な理由がない限り、原則使用者にしか売れません。

 

販売等の際の記録の保管

薬局開設者や店舗販売業者等は要指導医薬品又は第一類医薬品等の販売等を行った際は、次に掲げる事項を書面に記載し、2年間保存しなければなりません。

書面への記載事項

(a) 品名
(b) 数量
(c) 販売、授与、配置した日時
(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

住所、年齢、性別の記載は特に引っ掛けで、出題されます。

 

記載のタイミング

薬局開設者:
薬局医薬品要指導医薬品又は第一類医薬品の販売時

店舗販売業者:
要指導医薬品又は第一類医薬品の販売時

配置販売業者:
第一類医薬品を配置時

※薬局医薬品とは:要指導、一般用医薬品以外の医薬品で、医療用医薬品や薬局製造販売医薬品を指します。

 

第ニ・第三類医薬品の販売等の際の記録と保管

上記(a)~(e)の事項を書面に記載し、保存するよう努めなければならない。
※(d)について:販売等したものが登録販売者の際は、その氏名を記載
※(e)について:第二類医薬品についてのみ

 

各医薬品共通事項

要指導,第一類,第二類,第三類医薬品いずれの場合も、医薬品を購入等した者の連絡先を書面に記録し保存するように努めなければならない。

 

ポイントテスト1

下記問題を正誤で答えよ(回答は下)

医薬品医療機器等法の規定に基づき、店舗販売業者が、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売又は授与したときに、書面に記載し、保存するよう努めなければならない事項はどれか。

(1)数量
(2)症状
(3)販売、授与した日時
(4)医薬品購入者の年齢

 

 

回答と解説
ポイントテスト1
正解は、(1)数量、(3)販売、授与した日時

 

 

リスク区分に応じた医薬品の情報提供

医薬品の適正使用のために次の通り情報提供を行います。

リスク区分

要指導医薬品

第一類医薬品 第二類医薬品 第三類医薬品
対応する専門家 薬剤師 薬剤師 薬剤師or登録販売者
購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供 対面により、書面を用いた情報提供及び薬学的知見に基づ指導を義務づけ 書面を用いた情報提供を義務づ 努力義務 法上の規定なし
情報提供を行う場所 薬局または店舗内の情報提供を行う場所(配置販売の場合は医薬品を配置する場所)
購入者側から相談があった場合 の応答 義務
情報提供前の確認事項

情報提供(及び指導)をする際には、あらかじめ次の事項の確認が必要です。

ⅰ)年齢
ⅱ)他の医薬品の使用の状況
ⅲ)性別
ⅳ)症状
ⅴ)ⅳ)の症状に関する受診の有無、診断内容
ⅵ)現にかかっている他の疾病、その病名
ⅶ)妊娠の有無と妊娠週数
ⅷ)授乳の有無
ⅸ)当該医薬品に係る購入又は使用の経験の有無
ⅹ)副作用歴
ⅺ)その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項

よく住所を引っ掛けに出題されます。

 

情報提供事項
  1. 医薬品の名称
  2. 有効成分の名称およびその分量
  3. 用法用量
  4. 効能効果
  5. 使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
  6. その他、適正使用のために必要と判断する事項
お薬手帳の活用

薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(以下「お薬手帳」)を所持する場合は、必要に応じ、お薬手帳を活用した情報提供(および指導)が必要とされ、また当該医薬品をお薬手帳へ記録することも重要とされています。なお、要指導医薬品に関しては、お薬手帳を所持しない場合には所持を勧奨することが必要とされています。

 

(a) 要指導医薬品

薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品を販売または授与する場合には、薬剤師に、購入者等に対して、対面書面を用いた情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。(義務)

情報提供事項の他、下記事項も必要です。

  • 副作用等が発生した場合の対応についての説明
  • 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること 

(b) 第一類医薬品

薬局開設者または店舗販売業者が、第一類医薬品を販売または授与する場合(配置販売業については第一類医薬品を配置する場合)には、薬剤師に、書面を用いた情報提供を行わせなければなりません。(義務)

情報提供事項の他、副作用等が発生した場合の対応についての説明なども必要です。

ただし、第一類医薬品の購入者等から説明を要しない旨の意思の表明があった場合、第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限り、情報提供をしなくてもよいとされています。

 

(c) 第二類医薬品

薬局開設者または店舗販売業者が、第ニ類医薬品を販売または授与する場合(配置販売業については第一類医薬品を配置する場合)には、薬剤師または登録販売者に、「情報提供を行う前の確認事項」や「情報提供事項」および「お薬手帳の活用」を提供させるよう努めなければなりません。(努力義務)

また、指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、購入者等が禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければなりません。

 

(d) 第三類医薬品

必要な情報提供をさせることが望ましいとされています。

注意事項

「リスク区分に応じた販売方法」で記載した通り、第二・三類医薬品においても相談の応答や、販売した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、購入者に説明する必要はあります。

 

ポイントテスト2

下記問題を正誤で答えよ(回答は下)

(1)要指導医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供又は指導を行った後に、当該要指導医薬品を販売すること。

(2)要指導医薬品を購入しようとする者に他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認すること。

(3)店舗販売業者が指定第二類医薬品を販売する場合、指定第二類医薬品を購入する者がその医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。

(4)店舗販売業者は、医薬品医療機器等法第 36 条の10 第3項の規定に基づき、第三類医薬品を販売する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせなければならない。

 

 

回答と解説
ポイントテスト2
(1)〇
(2)〇
(3)〇
(4)×:第三類医薬品については情報提供をさせることが望ましいとされている。

 

 

リスク区分に応じた医薬品の陳列等

(a) 薬局及び店舗販売業での医薬品の陳列

薬局開設者及び店舗販売業者は次のように陳列等しなければなりません。

医薬品を他の物と区別して貯蔵、又は陳列しなければならない。

② 医薬品は要指導第一類第二類第三類ごと混在しないように陳列しなければならない。

③ 要指導医薬品または一般用医薬品を販売等しない時間は、要指導医薬品または一般用医薬品を通常陳列し、または交付する場所を閉鎖しなければならない。

④ 要指導医薬品または第一類医薬品を販売等しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。
ただし、をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りではない。

別途リスク区分ごとに次の規定があります。

① 要指導医薬品:

要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければなりません。

ただし、次の場合を除きます。 
ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合 

ⅱ)購入希望者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合 

 

②第一類医薬品:

第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければなりません。

ただし、次の場合を除きます。 
ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合 

ⅱ)購入希望者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合

 

指定第二類医薬品:

構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければなりません

ただし、次の場合を除きます。
ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合 

ⅱ)指定第二類医薬品の陳列設備から1.2メートルの範囲に、購入希望者者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合 

 

(b) 配置販売業での医薬品の陳列

配置販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければなりません。

また一般用医薬品を陳列する場合は第一類,第二類,第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければなりません。

 

ポイントテスト3

下記問題を正誤で答えよ(回答は下)

(1)要指導医薬品と一般用医薬品は、混在させて陳列してはならない。

(2)第三類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

(3)要指導医薬品を要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備、又は鍵をかけた陳列設備、又は要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列しなければならない。

 

 

回答と解説
ポイントテスト3
(1)〇
(2)×:第三類医薬品ではなく、指定第二類医薬品
(3)〇

 

 

薬局又は店舗等における掲示 

薬局開設者又は店舗販売業者

当該薬局又は店舗を利用するために必要な次の情報を、見やすい位置に掲示板で掲示しなければなりません。

薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項  薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項 
許可の区分
開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項
管理者の氏名
勤務する薬剤師又は登録販売者及び従事期間中の登録販売者別に、その氏名及び担当業務
⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
⑥ 勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申込みを受理する時間
⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 
① 要指導、第一類、第二類、第三類医薬品の定義並び解説
② 要指導、第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説
③ 要指導、第一類、第二類、第三類医薬品の情報提供に関する解説
④ 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説
要指導医薬品の陳列に関する解説
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は 登録販売者に相談することを勧める旨
⑧ 一般用医薬品の陳列に関する解説
⑨ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
⑩ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
⑪ その他必要な事項
勤務する薬剤師等の登録番号の記載はいりません。

※薬局製造販売医薬品とは:薬局開設者が当該薬局の設備や器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売等する医薬品で、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの。

 

配置販売業者

次の情報を記載した書面を添えて配置しなければなりません。

区域の管理及び運営に関する事項  一般用医薬品の販売制度に関する事項 
許可の区分
配置販売業者の氏名又は名称営業の区域その他の許可証の記載事項
区域管理者の氏名
当該区域に勤務する薬剤師又は登録販売者及び従事期間中の登録販売者別に、その氏名及び担当業務
⑤ 取り扱う一般用医薬品の区分
⑥ 勤務する者の名札等による区別に関する説明
⑦ 相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間
⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
① 第一類、第二類、第三類医薬品の定義並び解説
② 第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説
③ 第一類、第二類、第三類医薬品の情報提供に関する解説
指定第二類医薬品の定義等に関する解説
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は 登録販売者に相談することを勧める旨
⑥ 一般用医薬品の陳列に関する解説
⑦ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
⑧ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
⑨ その他必要な事項 

 

ポイントテスト4

下記問題を正誤で答えよ(回答は下)

(1)薬局開設者は管理者の氏名を掲示しなければならない。

(2)薬局開設者は勤務する薬剤師の薬剤師名簿登録番号又は登録販売者の販売従事登録番号を掲示しなければならない。

(3)店舗販売業者は取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分を掲示しなければならない。

(4)店舗販売業者は要指導医薬品を販売しない場合も、要指導医薬品の陳列に関する解説を掲示しなければならない。

 

 

回答と解説
ポイントテスト4
(1)〇
(2)×:登録番号の提示は不要。
(3)〇
(4)〇

 

特定販売

「その薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与」を「特定販売」といいます。 

 

薬局開設者又は店舗販売業者は、特定販売を行う場合には、次に掲げるところにより行わなければなりません。 

  1. 当該薬局又は店舗に貯蔵し、陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、授与すること。 
  2. 特定販売を行うことについて広告をするときは、ホームページ当該広告に、次に掲げる情報を見やすく表示すること。
  3. 広告をするときは、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。
  4. インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。

「次に掲げる情報」とは

特定販売を行うホームページや広告には、【薬局又は店舗における掲示】と同様の記載が必要です。その他に下記の【特定販売に伴う事項】も合わせて、見やすく表示することが必要です。

特定販売に伴う事項 
① 薬局又は店舗の主要な外観の写真
② 薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
③ 現在勤務している薬剤師又は登録販売者及び従事期間中の登録販売者別に、その氏名
④ 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び 特定販売を行う時間
⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品または一般用医薬品の使用期限
 

特定販売の例
(アマゾンサイト)
アマゾンファーマシーについて、陳列の状況の写真はかなりシンプルですが、必要事項はすべて掲載されてました。

 

特定販売での相談応需

特定販売を行う場合でも、一般用医薬品の購入希望者等から対面又は電話により相談応需の希望があった場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければなりません。

 

ポイントテスト5

下記問題を正誤で答えよ(回答は下)

(1)特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。

(2)特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。

(3)薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができない。

(4)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときはホームページに、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説を見やすく表示しなければならない。 

 

 

回答と解説
ポイントテスト5
(1)〇
(2)×:店舗で貯蔵、陳列しているもののみ。
(3)×:販売することができる。
(4)〇

 

ポイントテスト6

特定販売を行うことについて広告するときに当該広告に表示しなければならないものはどれか。

(1) 薬局又は店舗の主要な外観の写真

(2)現在勤務している薬剤師又は登録販売者の氏名及びその顔写真

(3)一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

(4)特定販売を行う一般用医薬品の製造年月日

 

 

回答と解説
ポイントテスト6
(1)〇
(2)×:顔写真は不要
(3)〇
(4)×:製造年月日ではなく、使用期限

 

 

医薬品の購入等に関する記録等

薬局開設者や店舗販売業者等が医薬品を購入(又は譲り受け)したときや、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者または病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売(又は授与)したときには、書面に記載し、記載日から3年間保存しなければなりません。

(a) 薬局での記録

薬局開設者は、医薬品を購入したとき、及び薬局開設者等に販売したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければなりません。

品名
数量
③ 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
④ 取引相手の氏名又は名称住所又は所在地及び電話番号その他の連絡先※1,2
⑤ ④の事項を確認するために提示を受けた資料※1,2
⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、取引相手と雇用関係にあること又は取引相手から取引の指示を受けたことを示す資料※3

※1 ④氏名又は名称以外の事項及び⑤については取引相手が常時取引関係にある場合を除く。
※2 ⑤住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先の確認には、取引相手の許可書の写しその他資料の提示を受けること。
※3 ⑥については、取引相手が自然人であり、かつ、取引相手が自らが医薬品の取引の任に当たる場合を除く。

また、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)については、①~⑥までの事項に加え、ロット番号(製造番号,製造記号)及び使用期限を記載する必要があります。

一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいです。

 

(b) 店舗販売業

店舗販売業者は、医薬品を購入したとき、及び薬局開設者等に販売したときは薬局と同様に書面に記載しなければなりません。

ただし医療用医薬品は取り扱えないため、その部分は異なります。

 

(c) 配置販売業

配置販売業者は医薬品を購入したとき、薬局と同様に書面に記載しなければなりません。

ただし医療用医薬品は取り扱えないため、その部分は異なります。

 

(d) 複数の事業所について許可を受けている場合

法に基づく許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者が、複数の事業所について許可を受けていて、事業所間の医薬品の移転であった際は、移転先及び移転元それぞれの事業所で次に掲げる事項を記録しなければなりません。

① 品名
② ロット番号(製造番号又は製造記号)
③ 使用の期限
④ 数量
⑤ 移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日

②,③については、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)に限ります。一般用医薬品等には記載義務がありませんが、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいとされています。

 

(e) 貯蔵設備を設ける区域

医薬品の貯蔵設備を設ける区域は、他の区域から明確に区別されている必要があります。

また、薬局開設者及び店舗販売業者は医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者特定しなければなりません。

 

ポイントテスト7

薬局開設者が、医薬品の販売業者から医薬品を購入したときに記載すべき書面とその記載事項の正誤を答えよ。

(1)薬局開設者と医薬品の販売業者が常時取引関係にある場合は、医薬品販売業者の氏名又は名称を記載する必要はない。

(2)書面に記載する際は、医薬品の販売業者が常時取引関係にある場合を除き、医薬品販売業の許可証の写しその他の資料の提示を受けることにより、医薬品販売業者の住所又は所在地、電話番号その他の連絡先を確認しなければならない。

(3)記載の日から5年間保存しなければならない。

(4)医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く。)については、ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)及び使用の期限を記載しなければならない。

(5)販売した者が法人であって、医薬品の取引の任に当たる自然人が販売した者と雇用関係にある場合、当該自然人の職名を記載しなければならない。

 

回答と解説
ポイントテスト7

(1)×:常時取引関係であっても、氏名又は名称の記載は必要
(2)〇
(3)×:5年間ではなく、3年間。
(4)〇
(5)×:職名ではなく、雇用関係にあること又は取引の指示を受けたことを示す資料

 

 

遵守事項等

登録販売者(研修中)について

薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、勤務する者に薬剤師、登録販売者または一般従事者であることが容易に判別できるよう名札を付けさせなければなりません。

その際、次の3つのいずれにも該当しない登録販売者(研修中の登録販売者)の名札については、「登録販売者(研修中)」などの容易に判別できる表記が必要です。

  1. 下記期間が過去5年間のうち、通算して2年以上(従事期間が月単位で計算して、1カ月に80時間以上従事した月が24月以上、または、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)ある
  2. 下記期間が過去5年間のうち、通算して1年以上(従事期間が月単位で計算して、1カ月に160時間以上従事した月が12月以上、または、従事期間が通算して1年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あり、研修実施機関が行う毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗または区域の管理および法令遵守に関する追加的な研修を修了している
  3. 下記期間が通算して1年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある
  • 一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間
  • 登録販売者として業務に従事した期間

 

濫用等のおそれのある医薬品について

薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、一般用医薬品のうち濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣指定するものを販売し又は授与するときは、次の方法により行わなければなりません。

① 当該薬局、店舗又は区域において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。

  1. 若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢
  2. 当該医薬品を購入者及び使用者の他の薬局開設者等からの濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
  3. 適正使用に必要な数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由 
  4. その他当該医薬品の適正使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項 

② 薬剤師、登録販売者に、①の規定により確認した事項を勘案し、適正使用に必要な数量に限り販売し、又は授与させること。 

濫用等のおそれのある医薬品として厚生労働大臣が指定するもの
(下記有効成分及びその水和物や塩類を含む)

ⅰ) エフェドリン
ⅱ)コデイン
ⅲ)ジヒドロコデイン
ⅳ)ブロモバレリル尿素
ⅴ)プソイドエフェドリン
ⅵ)メチルエフェドリン

 

 

その他禁止事項

  • 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、使用期限を超過した医薬品を正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。
  • 薬局開設者又は店舗販売業者は医薬品を競売に付してはならない
  • 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品について広告するときは医薬品の使用者による医薬品に関する意見(いわゆる口コミ)、医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項を表示してはならない。
  • 医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならない。

 

ポイントテスト8

下記問題を正誤で答えよ(回答は下)

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品に関する問題

(1)店舗販売業において当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所を書面で記録しなければならない。

(2)店舗販売業において当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由を確認しなければならない。

(3)エフェドリンの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、当該医薬品に指定されている。

 

回答と解説
ポイントテスト8
(1)×:氏名、年齢の確認が必要、書面の記録の規定はない
(2)〇
(3)〇


今回は、医薬品の情報提供、陳列、特定販売等についてでした。かなり、長いページで、読むのも大変だと思いますが、5問程度出題される内容です。お疲れさまでした。

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