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情報提供に用いる書面の記載事項について

2 0 M 3 年、 7 ヶ月前

第二類医薬品の情報提供に用いる書面の記載事項は努力義務か規制なしかどちらですか?

手引きの法律部分に書いてあると聞いたのと、調べたら手引きの簡易版のような資料には努力義務と書いてありますが、テキストには規制なしとありました。(書類を用いるのは薬局・要指導・第一類医薬品)

コメント一覧

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  • 2021年4月22日 10:34 PM

    ありがとうございます♪

  • 2021年4月22日 6:24 PM

    こんにちわ

    ご質問の内容は、「リスク区分に応じた医薬品の情報提供」に関する部分ですね。

    医薬品を販売等する場合の情報提供は、各リスク区分によって異なります。

    具体的には、以下の通りです。

    ● 要指導医薬品の場合:対面により書面を用いての情報提供及び指導が必要です。

    ● 第一類医薬品の場合:書面を用いての情報提供が必要です。

    ● 第二類医薬品の場合:情報提供は努力義務です。

    ● 第三類医薬品の場合:情報提供することが望ましい(法上の記載なし)

    この上で、ご質問の第二類医薬品の情報提供に関しては、情報提供自体は努力義務ではありますが、書面を用いる決まりは法上の記載はありません。

    言い換えてば、第二類医薬品に関しての情報提供は口頭でお伝えしても問題ないということになります。

    ご参考にしてみてください。

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