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濫用等の恐れのある医薬品について

2 0 M 3 年、 1 ヶ月前

購入しようとする人が若年者の場合、年齢などを聞くと思うのですが、書面などに記録せず、確認だけなのは何故ですか?

コメント一覧

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  • 2021年9月27日 9:28 PM

    ありがとうございます♪助かります😃

  • 2021年9月27日 3:35 PM

    こんにちは

    難しい質問ですね。
    法律や規則にて規定されていないためではありますが、なぜ規定されていないかについて正確なことは、私も分かり兼ねます。

    ただ、私自身は、以下のように理解していますので、参考にしてください。

    要指導医薬品、第一類医薬品の場合、薬を「いつ・なにを・何個・誰が渡したか・説明を理解したか」の記録を残すことが必要です。

    第二類、第三類に関しては、上記記録を保存するよう努める。(努力義務)

    そのため、受け取った方の名前や年齢といった個人情報は記載されていません。

    一方、毒薬や劇薬に関しては、受け取る方(譲受人)から氏名、住所、職業などが記載された文書を貰わないといけません。

    濫用等の恐れのある医薬品については、その中間的な扱いとして、若年者である場合にあっては、氏名及び年齢の「確認」が必要といった流れです。

    これはあくまで、覚えやすいように私が理解しているイメージではありますが、参考にしてみてください。

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