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模造に係る医薬品とは!?

0 214 吉川 泰紀(薬剤師) 4 年、 1 ヶ月前

「模造に係る医薬品」とは、その容器又は被包の形状、色彩、図案等が他の医薬品に似せて作られているものです。

「模造に係る医薬品」については、第55条第2項により、販売授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵若しくは陳列が禁止されて観点から、販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵若しくは陳列が禁止されています。

2019年 茨城 栃木 群馬 新潟 山梨 長野の試験問題問20で出題されました。

ご参考にしてください。

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