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医薬品の購入等に関する記載事項について

1 0 M 3 年前

店舗販売業者が医薬品を購入した時に書面に記載しなければならない事項として正しいもの

a数量 b製造販売業者の氏名又は名称
c品名 d使用期限
A.a、c

購入者等には販売もしくは授与した者も含まれていますが、b製造販売業者の氏名又は名称ではないのはなぜですか?

コメント一覧

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  • 2021年4月9日 8:47 PM

    ご質問ありがとうございます。
    法や規則は理解しづらい部分ですよね。

    ご質問の内容に関しては、規則第146条に明記されている部分です。
    原則として品名や数量、購入等の年月日、購入者等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連絡先の記載が必要となります。

    このため、問題の解答としては、数量と品名となります。

    その上で、ご質問の「製造販売業者の氏名又は名称ではないのはなぜですか?」に関しては、「規則に明記されていないから」が一番明確な答えになります。

    この点を理解しやすくする私の解釈を補足しますね。

    医薬品を購入等する際に大切なことは、「いつ・何を・何個・誰から購入したのか」が重要になります。

    使用者が安心して医薬品を使用するには、正しい流通ルートで適切な医薬品の購入が必要です。
    そのため、規則第146条が定められています。
    一方で、「製造販売業者の氏名又は名称」に関しては、品名が分かれば製造販売業者についても分かるため、流通上、書面に記載がされていなくても問題ない点になります。

    そのため、今回の部分におけるポイントとしては、「医薬品の正しい流通を行うための記録」と私は理解しています。

    ご参考にしてみてください。

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