2018年(H30)【大阪】
登録販売者の過去問題を解説しています。
疑問が残った際は出題範囲の解説ページを載せていますので、ぜひ参考にしてください。
第4章 薬事関係法規・制度 問11~20
問11 店舗販売業に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(店舗販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
- 店舗管理者は、店舗販売業者に対して必要な意見を述べなければならない。また、店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重しなければならない。
- 店舗販売業者は、名札を付けさせること等により、その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるようにしなければならない。
a b c
1 正 正 正
2 正 正 誤
3 誤 誤 正
4 正 誤 誤
5 誤 正 誤
問12 店舗販売業に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 指定第二類医薬品を販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。
- 特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売することは禁止されている。
- 医薬部外品や化粧品を販売する場合は、医薬品とこれら他の物品を区別して貯蔵又は陳列しなければならない。
a b c
1 正 正 正
2 正 誤 正
3 誤 誤 正
4 正 誤 誤
5 誤 正 誤
解説
- 正
- 誤:店舗販売業は特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売することができます。
- 正
正解 2
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問13 法に関する次の記述について、a~cの( )に入る字句の正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その( a )の都道府県知事が発行す る( b )の交付を受け、かつ、これを( c )しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
a b c
1 住所地 許可証 携帯
2 勤務地 身分証明書 保管
3 住所地 身分証明書 携帯
4 勤務地 許可証 保管
5 勤務地 身分証明書 携帯
問14 次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 配置販売業者が、購入者の居宅に常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた「配置箱」をあらかじめ預けておくことは、法上陳列に該当しない。
- 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
- 配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売してはならない。
a b c
1 誤 正 正
2 正 正 誤
3 誤 誤 正
4 正 誤 誤
5 誤 正 誤
問15 特定販売に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。) の販売又は授与をいう。
- 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者は、その薬局において医薬品の販売又は 授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
- 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している 一般用医薬品を販売又は授与することができる。
a b c
1 正 誤 正
2 正 正 誤
3 正 誤 誤
4 誤 誤 正
5 誤 正 誤
解説
- 正
- 正
- 誤:特定販売を行う場合、当該薬局又は店舗に貯蔵し、陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、授与すること。
正解 2
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問16 次の表は法第36条の10に規定する、第一類医薬品及び第二類医薬品の販売にあたっ て店舗販売業者が専門家に行わせる対応に関するものである。a~cの( )に入る字句の正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
リスク区分 | 購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供 | 購入者側から相談があ った場合の応答 |
第一類医薬品 | ( a ) | 義務 |
第二類医薬品 | ( b ) | ( c ) |
a | b | c | |
1 | 口頭による情報提供の義務 | 口頭による情報提供の義務 | 義務 |
2 | 口頭による情報提供の義務 | 努力義務 | 義務 |
3 | 書面を用いた情報提供の義務 | 努力義務 | 義務 |
4 | 書面を用いた情報提供の義務 | 努力義務 | 努力義務 |
5 | 書面を用いた情報提供の義務 | 口頭による情報提供の義務 | 努力義務 |
問17 法に基づき、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 店舗販売業において当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所を書面で記録しなければならない。
- 店舗販売業において当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由を確認しなければならない。
- プソイドエフェドリン塩酸塩を有効成分として含有する製剤は指定されていない。
a b c
1 正 正 正
2 誤 正 正
3 誤 誤 正
4 正 誤 誤
5 誤 正 誤
解説
- 誤:若年者である場合は、当該者の氏名及び住所を書面で記録するのではなく、当該者の氏名及び年齢を確認しなければならない。
- 正
- 誤:プソイドエフェドリン塩酸塩を有効成分として含有する製剤は指定されている。
正解 5
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問18 医薬品の販売広告の規制に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 何人も、医薬品の効能、効果に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告してはならない。
- 薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、POP(Point of Purchase)広告は、一般用医薬品の販売広告には含まれない。
- 医薬品の販売広告に関しては、不当な表示による顧客の誘引の防止等を図るため「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされてい る。
a b c
1 正 誤 正
2 正 誤 誤
3 正 正 誤
4 誤 誤 正
5 誤 正 誤
問19 医薬品の販売広告に関する次のa~cの記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。
- 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。
- 一般用医薬品について、同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえない。
- 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、事実であれば差し支えない。
a b c
1 正 誤 正
2 正 正 誤
3 正 誤 誤
4 誤 誤 正
5 誤 正 誤
解説
- 正
- 正
- 誤:医薬関係者等の公認、推薦、選用等している旨の広告については、事実であっても原則として不適当とされています。
正解 2
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問20 法に基づき行政庁が店舗販売業者に対して行う監視指導及び処分に関する次のa~c の記述の正誤について、正しい組み合わせを下表から一つ選び、その番号を解答用紙に記入しなさい。 ただし、都道府県知事とあるのは、店舗販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長とする。
- 都道府県知事は、店舗の構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合には、その構造設備の改善を命じることができる。
- 都道府県知事は、薬事監視員に、店舗に立ち入らせ、帳簿書類を検査させることができる。
- 都道府県知事は、無承認無許可医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
a b c
1 正 正 正
2 正 誤 正
3 正 誤 誤
4 誤 誤 正
5 誤 正 誤
解説
- 正
- 正
- 正
帳簿書類に関して、よく問題に「収去させることできる」といった引っ掛け問題が出題されます。
帳簿書類に関しては検査させることができます。注意しておきましょう。
正解 1
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2018年 大阪の過去問題
内容 | 問題(解説付き) | 模擬試験用(解説なし) | |||
第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 1~10 | 11~20 | |||
第2章 人体の働きと医薬品 | 1~10 | 11~20 | |||
第3章 主な医薬品とその作用 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | |
第4章 薬事関係法規・制度 | 1~10 | 11~20 | |||
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 | 1~10 | 11~20 |
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